今回の新6年生の社会の(四谷の)単元の範囲,これは,非常に広範囲で,厳しい!憲法と国連を全部やれって,ちょっと無茶ぶりのような気が・・・公民は初めてで,なじみも薄いから,拒絶反応を見せる子が出ることは必至ですね。
中でも,小学生にはなじみの薄い国会議員の選挙。混同しやすい細かな知識が必要なところでもある。
しかし,投票の方法や議席数の計算などが出題されることもあり,記憶を定着させていかなければならない。
以下,とけちんのために,まとめ,作りました。ご参考に供させていただきます(間違いがあったら教えてください)。
選挙のやり方は公職選挙法に定められている。選挙を取り仕切るのは選挙管理委員会。
・衆議院議員の選挙(衆議院議員を選ぶ選挙)は,衆議院議員総選挙という(全員が選挙で改選されるから)。→半数改選の参議院議員の選挙は,通常選挙,という。
なお,最高裁判所の裁判官の国民審査も同時に行われる。
・衆議院が解散された時(解散の日から40日以内),衆議院議員の任期(4年)が満了した時→ほとんどが衆議院の解散による(任期満了は戦後は1回しかない)。
・選挙権は満18歳以上(2016年に満20才から引き下げ),被選挙権は満25歳以上
・定数は465人(小選挙区制で289人,比例代表制で176人)
・小選挙区制と比例代表制の2つを同時に行う(小選挙区比例代表並立制)。2つの投票を行うことになる。選挙では,小選挙区選挙の投票用紙(立候補者の氏名6書いて投票する)と比例代表選挙の投票用紙(政党名を書いて投票する)が交付される。立候補者は,両方の選挙に立候補できる(重複立候補)。
・小選挙区は,人口に応じて全国を295の「選挙区」に分け,それぞれ1人が当選する(強い政党が勝ちやすく,死票が多く出る反面,政局が安定し,多数派の意思を反映しやすい)。
・比例代表制では全国を11のブロックに分け,ドント方式で当選者を割り当てる。「総得票数を1,2,3と整数で割り,数字が大きい順に議席を割り当てる方法。得票数が多い党もそうでない党もある程度平等に議席数を得ることができる。
得票数 |
A党:3000 |
B党:1800 |
C党:1200 |
D党:800 |
÷1 |
3000 ① |
1800 ② |
1200 ④ |
800 |
÷2 |
1500 ③ |
900 ⑥ |
600 |
400 |
÷3 |
1000 ⑤ |
600 |
400 |
266 |
・「一票の格差」問題を是正するために,衆議院議員総選挙においてアダムズ方式の採用が議論されている。アダムズ方式とは,都道府県の人口をある数(除数)で割って議席数を割り当てる方式。人口180万人のA県,105万人のB県,75万人のC県に10議席を配分する場合,除数を40万としてA,B,Cに5議席,3議席,2議席を割り当てることになる。各都道府県の人口比を反映しやすく,法の下の平等(や平等選挙の原則)により適合し,一票の格差は1.6倍程度となって,最高裁が違憲とした基準(衆議院で3倍以上,参議院で6倍以上(基準が異なるのは,参議院に衆議院とは異なった機能・要素を持たせることや歴史的にも政治的なひとまとまりとなってきた都道府県を選挙区の単位とすることに一定の合理性があるとの考えによる))をクリアすることができるが,自由民主党の反対で先送りとなっている。
衆議院議員総選挙に対し,通常選挙という。6年任期,3年ごとに半数改選。
・選挙権は満18歳以上(20歳からの引下げは衆議院と同様),被選挙権は満30歳以上
・定数は242人(半数改選では121人(選挙区制73人,比例代表制48人))
・選挙区制と比例代表制の2つの選挙を同時に行う。2つの投票を行うことになる。選挙では,選挙区選挙の投票用紙と比例代表選挙の投票用紙が交付される。参議院選挙の比例代表制では,政党名,立候補者の氏名の両方(どちらでも)で投票できる(衆議院選挙の比例代表制では政党名でしか投票できない)。立候補者は,両方の選挙には立候補できない。
・選挙区制は全国を45の選挙区に分け,1~6人当選する。比例代表制は全国を1つのブロックとしてドント方式で各政党に割り当てる。
よし。覚えておしまい!
↓ 清き一票を。